令和4年10月から新たな法人制度がスタート
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事する組織形態となります。この労働者協同組合法は、令和4年10月1日に施行されました。(一部を除く)
労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して自ら従事することを基本原理としています。これにより、地域のメンバーが皆で意見を出し合い、地域社会の課題を解決する制度となっています。
労働者協同組合とは
労働者協同組合の目的、設立手続き、資金調達、配当について、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等と比較した表は下記のとおりとなります。
ここで、注目したいのが配当のルールです。株式会社では、ご存知の通り、出資配当によりますが、労働者協同組合では、従事分量配当となります。
健全な運営を確保するため、労働者協同組合では、準備金、就労創出等積立金、教育繰越金を確保し、損失を補填するなどの控除を行った上で、組合員が事業に従事した程度で配当を行うということになります。
その他にも、労働者協同組合では独自の特徴を有しています。もっと知りたい方は、下記の厚生労働省の特設ページをご覧ください。
「https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/」
福岡でも労働者協同組合のスキームが活用されて、様々な地域課題が解決されることが望まれます。